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愛媛学校心理士会(日本学校心理士会愛媛支部) 規約program

第1条

本会は、愛媛学校心理士会(日本学校心理士会愛媛支部)と称する。


第2条

本会は、日本学校心理士会のもとにおかれる。


第3条

本会は、事務局を、会長(支部長)の住所(愛媛県松山市文京町3愛媛大学教育・学生支援機構)におく。


第4条

本会は、愛媛県内の学校心理士と学校心理士補、及び学校心理学に関心を持つ人により構成し、相互の連携を密にし、技能の維持向上を図るとともに、本会の発展に寄与することを目的とする。


第5条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。

(1) ニューズレターの発行
(2) 相互研修のための研究会・研修会の開催
(3) 総会の開催
(4) 日本学校心理士会の主催する諸事業についての協力と発展に資するための諸活動


第6条

本会の会員は、正会員及び有志会員とする。     

 正会員は、学校心理士及び学校心理士補とする。     
 有志会員は、正会員1名以上の推薦を受けた者とする。


第7条

正会員は、原則として、学校心理士及び学校心理士補の資格取得時点で入会するものとする。


第8条

会員は、本会が主催する諸事業及び活動に参加することができる。


第9条

本会の会計は、日本学校心理士会による補助金及び愛媛支部年度会費(1000円)による。本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第10条

本会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)会計   1名
(4)会計監事 2名
(5)広報   1名(兼務可)


第11条

総会で、役員を選出する。


第12条

役員の任期を2年とし、再任を妨げない。ただし、同一役職を連続して4期はできない。


第13条

この規約の施行に関し、必要な規則と細則は別に定める。


第14条

この規約の変更は、総会の承認を得るものとする。なお、総会の承認は、 出席会員の過半数の賛成による。

(附則)この規約は、2006年01月01日から施行する。
(附則)この規約は、2006年05月20日から施行する。
(附則)この規約は、2007年05月24日から施行する。
(附則)この規約は、2008年05月31日から施行する。
(附則)この規約は、2010年06月13日から施行する。
(附則)この規約は、2012年06月03日から施行する。


information

日本学校心理士会愛媛支部


【事務局】
愛媛大学教育・学生支援機構
中山晃研究室 気付

【所在地】
〒790-8577
愛媛県松山市文京町3番
愛媛大学 愛大ミューズ2F
257号室
TEL. 089-927-8936
e-mail. nakayama(at)ehime-u.ac.jp